昨今では日本国内において、外国の方と接する機会は珍しいことではなくなりました。政府が観光立国の政策を掲げる前から日本には数多くの外国籍の方が住まわれていましたが、近年においては、その数はさらに増加傾向であると言えます。その流れもあり、日本在住の外国籍の方が日本の資産を所有されるケースも増えています。そこで問題になるのが資産の移転手続きです。
一例として相続の手続きを挙げます。被相続人(お亡くなりになられた方)が外国籍の方であったり、相続人の1人が外国籍であるという場合において、相続登記(不動産の名義変更)や預貯金の解約など、いわゆる相続関係手続きを行おうとしたときに問題が発生します。
日本国籍の方であれば戸籍制度により相続関係を証明することは容易です。しかし外国籍の方の場合においては、現地国の書類でかつ日本が戸籍と同様の証明力があると認めるものを用意する必要があります。また日本の機関へ提出するためには、それ国家機関の法務局であれ、民間の金融機関であれ現地の書類を翻訳して提出先へ説明をする必要があります。
この問題は帰化により日本国籍を取得され、現在においては日本の戸籍に氏名が記載されている方においても発生します。それは、日本の相続に関する手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍を調査することにより相続人を確定するからです。
実際、相続関係を証明することができず、金融機関にある資産が引き出せないというケースも少なくありません。
当事務所においては、台湾と中国において現地の法律事務所と提携をしてこれに対応しています。また韓国籍の方におきましては、日本国内にある韓国領事館との協力により解決できるケースが多いと言えます。しかし、海外の領事館への手続きは日本の役所の手続きとは大幅に異なる部分があるため注意が必要です。
当事務所においても全ての外国籍の方に関わる案件を解決できたわけではありませんが、上記のように依頼を受任する体制は整えています。あきらめてしまった相続等の手続きについて、もう一度ご検討されてはいかがでしょうか。
- 外国籍の方は現地国における書類を手配する必要があります。
- 現地国の書類を日本の国家機関や民間企業へ提出する場合、翻訳をして説明をする必要があります。
- 当事務所では中国・台湾においては現地の法律事務所との提携により、韓国においては領事館への手続きを行うことが可能です。
こちらでは当事務所が依頼を受任した場合における業務の方針と報酬の基準となるガイドラインをご説明致します。ご依頼者様が理解しやすい明朗な会計と専門職として高度なサービスを提供するために定めた指針になります。
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