毎々お世話になっております。東葛法務パートナー事務所、司法書士鈴木でございます。こちらのページは一般のご依頼者様ではなく、日頃、業務をご依頼していただく不動産事業者会社様及び各金融機関担当者様向けのものになり、不動産登記手続きについてのご説明となります。
かつて高度成長期の日本において、不動産取引の数は膨大であり、不動産は担保としてもなくてはならないものでした。現在においてもその重要性は変わりませんが、日々の業務の中において各不動産事業会社様及び各金融機関のご担当者の業務についても変化があり、かつてのように不動産取引中の登記手続きについて当然に知っているという状況にも変化があるように感じます。
実際、複雑化する日常業務の中で、その一部である不動産登記手続きについても熟知するということも現実的には難しいのではないでしょうか。といいましても、不動産取引における登記手続きは慎重を要する重要な手続きに変わりはありません。そして実務においては、各営業担当者の方が商談の際に登記手続きに関する必要書類をご案内が多いかと思います。
資金が動く不動産取引においては、実際に資金が動く当日に登記申請を完了させる必要がある場合が多く、必要書類の伝達ミスは各権利の保全のためにあってはならないことです。ですが、通常業務に加え、登記関係書類についての全てを覚えておくことは現実ではありません。ここでは不動産取引における基本的な類型を示し、その際、必要となる登記手続き及び必要書類を列挙致しますので、ぜひともご参照下さい。
多額の資金が動く不動産取引中の最終段階である登記手続きは、司法書士だけで安全かつ確実に行うことは困難を要します。引き続き、今後とも宜しくお願い申し上げます。
(以下は、基本的な類型と必要書類になります。詳細は事例ごとに異なりますので、案件ごとにお問合せ下さい。)
売買 決済立ち合い 抵当権抹消 + 所有権移転 + 抵当権設定
【買主様 必要書類等】
□ 住民票
□ 印鑑証明書(決済時において発行から3ヶ月以内)
□ 実印
□ 身分証
【売主様 必要書類等】
□ 登記識別情報又は登記済証
□ 印鑑証明書(決済時において発行から3ヶ月以内)
□ 実印
□ 身分証
【その他】
□ 固定資産評価証明書
【金融機関様】
□ 抵当権設定契約書
□ 登記用委任状(御行及びお客様の捺印があるもの)
新築 所有権保存 + 抵当権追加設定
【建物所有者様】
□ 住民票
□ 印鑑証明書
□ 実印
□ 身分証
【金融機関様】
□ 抵当権追加設定契約書(既存物件及び追加物件の記載があるもの)
□ 登記用委任状(御行及びお客様の捺印があるもの)
借換 抵当権設定 + 抵当権抹消
【不動産所有者様】
□ 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
□ 実印
□ 身分証
【設定先金融機関様】
□ 抵当権設定契約書
□ 登記用委任状(御行及びお客様の捺印があるもの)
【抹消先金融機関様】
□ 登記識別情報または登記済証拠
□ 解除証書や弁済証書等
□ 委任状(抹消先金融機関様の捺印があるもの)
こちらでは当事務所が依頼を受任した場合における業務の方針と報酬の基準となるガイドラインをご説明致します。ご依頼者様が理解しやすい明朗な会計と専門職として高度なサービスを提供するために定めた指針になります。
お問い合わせはこちらから
司法書士 行政書士 東葛法務パートナー事務所
☎04-7197-6731
平日午前9時~午後18時まで
平日夜間・土日祝日・訪問相談
予約受付中