扉

ドン!ドン!ドン!

ゲンさんゲンさん

おい、いるか、先生、聞いてくれよ!!

司法書士司法書士

あ~こんにちわ~、どうしました。

ゲンさんゲンさん

爺さんの名義になってる土地を変えようと思って法務局ってとこのいったら、スージー相続とかなんとか言って、どうすればいいかは答えられない。司法書士のとこでも相談いってくれって言われたんだよ

司法書士司法書士

(あ~数次相続ね。)ひい爺さんって、ゲンさん。今まで不動産の名義ほうっておいたの?

ゲンさんゲンさん

いや~、親父の兄弟が仲わるくてさあ、爺さん亡くなったとき話まとまらなくてそのままになってたんだけど、ワシも親父の子供もいい齢だし、丸くなろうやってことで、そろそろ名義変えようって話になってさあ。

司法書士司法書士

ふ~ん、その親父さんの兄弟の子供は全員連絡取れるの?

ゲンさんゲンさん

それが今どうしているかわかんねえのが何人かいるんだけどさ、それで法務局ってとこに予約して相談しにいったんだけど、どうするかは自分たちで決めろって言われてさあ、教えてくれたっていいよなあ・・・。

司法書士司法書士

(また、これか。)ああ、ゲンさん、それね。。。

※ 上記、会話は完全に創作でありフィクションです。司法書士には職業上の守秘義務があります。

当事務所の代表のコメント 「法務局は市役所というより裁判所に近い」

 東葛法務パートナー事務所の鈴木です。上の会話なんですが、この仕事をやっていると、まあよく聞くことがあります。どういうことかというと、例えば相続登記を自分でやろうと思って、法務局に予約して相談にいった。だけど相談者が期待した回答が得られなかった、という話です。最近、市役所も含め行政機関はとても親切だと思います。私から見ると現在の法務局も一般の方に対して、とても親切に対応していると感じるんですね。では、なぜこんなことが起こってしまうかと言うと、それは法務局という機関の性質にあるんですが、それを知っている方は、まあ司法書士や弁護士くらいなんだと思います。

 どういうことかをざっくり簡単に説明すると、裁判所や法務局の国家機関は、いわゆる市役所のような行政サービスを提供する役所とは根本的に異なる役割を担っているんですね。不動産登記手続きを行い自分の名義にするということはどういうことでしょう?これ、別に自分の名義に変えなくてもいいんですね(それが問題を引き起こし、相続登記など一部の登記手続きは義務化されますが・・・)。自分の名義に変えるということは、「自分の権利を主張している、自分の権利を守るためにやっている」ということなんです。不動産の名義が自分のものになっていないのに、「これは自分の不動産だ!」と言っても誰も聞いてくれませんよね。

 で、法務局は、「あなたは本当に真の権利者(所有者でもいいと思いますが)ですか?そうであるなら、これこれこういう書類があるはずです。それとあなたは何を主張しているのですが、所有権の全部ですか、半分ですか、それはどのような理由ですか、それを法律に従って申請書に記載して提出して下さい。適切であると判断ができたら、名義をあなたの言う通りに変更します。」という審査(形式的審査権とか法律用語は色々あるのですが)をしている場所なんですね。

 ですので、例えば上記の会話のように「相続人が行方不明者がいて、どうすればいいかわからない。」という問いには回答できないし、「こうすればいいです。」とも言えないわけです。それは手続きをする側(申請人と言います。)が決めることなんです。それは、乱暴な言い方をすると、裁判所へ「裁判で勝つだめには、どうすればいいですか?」と聞いているようなものなんですね。なので相続登記をしたいのであれば、遺言書にしろ、遺産分割協議にしろ、そのような書類を用意して法務局の登記官(裁判所でいう裁判官のような役職です)に認めてもらう必要があるということです。

 ただ最近の法務局は、一般の方に対してかなり親切に対応していると感じています。簡易なものであれば雛形なども用意しているようです。私は司法書士なので一般相談をしたことはないのですが(笑)。ということで本日は、法務局は市役所というより裁判所に近いんだよ、とお話でした。

※ ここでのコメントは法律の厳密な解説ではありません、私が実際の業務でしているように、わかりやすくするため、かみ砕いた記載をしていますことをご了承ください。

お問い合わせはこちらから

司法書士 行政書士 東葛法務パートナー事務所
☎04-7197-6731
平日午前9時~午後18時まで
平日夜間・土日祝日・訪問相談
予約受付中