ここでは相続放棄について説明をします。まず最初に相続放棄という言葉ですが、これは一般の方が大きく誤解している部分ですので注意して読み進めてください。

誤解が多い相続放棄という手続きの注意点
  • 相続放棄とは、遺産分割協議で遺産を取得しないことではありません
  • 相続放棄は、裁判所への手続きを指します
  • 相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったと扱われます
  • 相続放棄をすると、相続人ではなかった方が相続人になる場合があります

当事務所で相続放棄を選択される例

①被相続人が多額の借金を残している

 当事務所で相続放棄を利用されるケースで最も多い事例は、被相続人に多額の借金が残されていた場合です。相続のご相談中にこの事実が発覚したときには、相続放棄という手続きを利用することにより、全ての借金(そのの他の全てのプラスの財産も含め)を引き継がないという選択肢があることをご提示します。ただ実際に相続放棄を選択されるかどうかは、ケースバイケースになり、必ずしも最善の選択肢とも言えません。社会生活を営む上で、時間がかかっても当事者が返済をした方がよいというケースもあります。

②遺産分割の協議を含め各相続人とは一切関わりたくない場合